新型コロナウィルスにより影響を受けた手続の取り扱い

2020/04/15

担当者が新型コロナウィルスに感染または感染者との濃厚接触よって特許事務所への指示が遅れる等、手続に影響を受けた場合、下記の救済を受けられる可能性がありますのでご相談ください。

(1)指定期間について

特許庁に継続中の出願又は審判事件について、新型コロナウイルス感染症の影響により、指定された期間内に手続ができなくなった方は、手続ができなかった事情を説明する文書を提出して、救済が必要と認められた場合には、指定期間を過ぎていても有効な手続として取り扱われます。

(2)法定期間について

手続すべき期間が法律又は政省令で定められている手続について、新型コロナウイルス感染症の影響により、所定期間内にできなくなった方は、救済手続期間内に限り手続をすることができます。その際、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて手続ができなかった事情を説明する文書を提出して、救済が必要と認められた場合に有効な手続として取り扱われます。

詳細につきましては、下記URLの特許庁ホームページからご確認ください。

https://www.jpo.go.jp/news/koho/info/covid19_tetsuzuki_eikyo.html

                             以 上